ペットシッターさつきの日記

ペットシッターやペット関連の話題を掲載します。

令和3年度動物取扱責任者研修⇒中止

コロナ禍のため中止

 

お知らせの内容:

動物の愛護及び管理に関する法律」の一部が本年から施行

【施行年月日】

 令和3年6月1日

【施行内容】

 ①幼齢の犬猫の販売等の制限の強化

  56日齢(8週齢)を経過しない犬猫の販売は原則禁止

 ②犬猫の使用管理基準の具体化

  犬猫等取扱業者に係る基準が数値などによって、具体的に規定された。

  (一部、経過措置期間が設けられている)

 

②の詳細:犬猫取扱業者に令和3年6月1日から適用される飼養管理基準について

1,飼養設備(ケージ等及び訓練場)の構造について

  動物が傷つくおそれのないよう、

  ・床材として、金網の使用を原則禁止

  ・サビ、割れ、破れ等の破損がないものとする。

 

2,飼養保管環境の管理について

 ・温度計・湿度計の設置が義務化

  温度・湿度を一律に数値で規制するものではありませんが、温度等で犬猫の健康に支障を生じないように管理する必要があります。

 

 ・日照時間に合わせた照明管理

  夜間の休息の確保と、照明による猫の人為的な発条コントロールを防ぐために設けられたものです。

  明るくする時間を日の出と日の入りの時刻に合わせる必要はありません。例えば、夜8時までに営業をする場合は、その分、早朝から明るくならないように管理するなど、昼夜の長さに着目した管理が必要です。

 

 ・臭気の適切管理

  臭気により周辺環境を損なわないよう、施設を清潔に保たなければいけません。

 

3,犬猫の健康管理について

 ・年1回の健康診断

  1年以上飼養する犬猫には、獣医師による健康診断を年1回以上受けさせることが義務付けられます。その診断書は5年間保管する必要があります。

 

4,展示または輸送の方法について

 ・6時間以上の連続展示の禁止

  展示(販売業、展示業)する犬猫が休息できる設備に自由に移動できる状態が確保することができない場合は、人目を避け、犬猫が落ち着ける環境で、少なくとも30分~1時間程度の休息時間が必要となります。

 ・輸送後2日間以上の状態確認

  別の事業所から輸送された犬猫については、輸送後2日間以上、健康状態を目視で観察する必要があります。

 

5,繁殖の方法について

 ・繁殖実施状況記録台帳に記録する項目の追加

  記録しなければならない内容が4点追加されます。

  ①メスの交配時の年齢 ②メスの生涯出産回数 

  ③今後繁殖させる可能性の有無 ④帝王切開時の獣医師の診断結果

 ・帝王切開時の獣医師からの証明書の交付

  帝王切開を行う場合においては、獣医師から「出生証明書」並びに「母体の状態及び今後の繁殖の要否に関する診断書」の交付を受け、5年間保管する必要があります。

 ・繁殖に適さない個体の交配禁止

  1年に1回の健康診断や帝王切開時の診断等で、繁殖に適さないとみなされた個体については、繁殖に供してはいけません。

 

6,そのほかの管理について

 ・犬猫の適切な使用管理

  次のいずれかに該当する状態にしてはいけません。

  ①被毛に糞尿等が固着した状態

  ②体表が毛玉で覆われた状態

  ③爪が異常に伸びている状態

  ④そのほか健康及び安全が損なわれる恐れのある状態

 ・清潔な給水の常時確保

  常に清潔な水が飲める状態でなければいけません。

 ・ふれあいの実施

  飼養または保管する犬猫と散歩、道具を用いた活動等を通じて、毎日触れ合いを粉うことが必要です。トリミングなど一時的な保管は除きます。

 

経過措置が設けられる基準

 以下の、基準については令和4年6月1日から適用されます。

 ①ケージ等の大きさについて

 ②従業員1人当たりの管理棟数制限(令和4年から段階的に施行)

 ③生涯出産回数について

 ※新規事業者(令和3年6月1日以降に登録の事業者)については、①および②の経過措置は適用されません。

令和2年度動物取扱責任者研修(資料のみ)

※コロナのため集合研修は中止、資料配布のみ。

 

令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」についての解説

※正確な情報については、法令を直接ご参照ください。

 

3つの時期に分けて施行

 

1、令和2年6月1日施行

  • 動物取扱責任者の専任条件の厳格化

   →実務経験のみでは不可に。半年以上の実務経験(or 1年以上の飼養経験)

    +学校卒業または資格が必要に。

    現在実務経験のみで登録している者は令和5年5月31日までに改正後の要件を満たす必要がある。

  • 取り扱う動物に関する帳簿の備え付けについて対象業種等の追加

   販売のみ→【第1種】販売、貸出、展示、譲受飼養 【第2種】譲渡し

   犬猫のみ→動物全て

   ※ペットシッターは保管のため対象外

  • 定期報告届出書の対象動物種及び業種の拡大

   犬猫販売業者→販売、貸出、展示、譲受飼養

  • 動物の販売場所を事業所に限定

   対面説明と現物確認を行う場所を事業所に限定

   特定動物の特定の目的以外での飼養・保管の禁止

   特定動物の交雑種も規制の対象に

  • 登録拒否自由の追加   

   拒否期間の延長(取り消し後、5年間登録不可)

   新規拒否自由の追加

 

2、令和3年6月1日施行

  • 幼齢の犬猫の販売等の制限の強化

   生後49日齢の経過措置を削除し、生後56日齢(8週齢)を経過しない犬猫は販売不可

   天然記念物として指定された犬(秋田犬、甲斐犬紀州犬、柴犬、北海道犬四国犬)は繁殖業者から一般飼い主に直接販売する場合に限り49日齢を経過していれば販売可能(特例措置)

  • 飼養管理基準の遵守義務について具体的に明示 

  第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理方法について、遵守すべき事項として7項目を規定

   飼養施設の管理、設備の構造や規模ならびに当該設備の管理

   飼養または保管に従事する従業者の員数

   飼養または保管をする環境の管理

   疾病等に関わる措置

   展示または輸送の方法

   繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖方法

   そのほか動物の愛護及び適正な飼養

 

3、令和4年6月1日施行

   業者が取得してから30日以内(または販売日まで)にマイクロチップの装着及び情報登録をすることが義務

   ※所有者については、努力義務

  • マイクロチップを装着した犬または猫を取得した者は、情報の登録もしくは変更登録の義務化 

令和元年度動物取扱責任者研修まとめ

令和元年7月9日

 

動物使用施設のにおいの管理について 

 公益社団法人 におい・かおり管理協会

1、匂いの基礎知識

  色の3原色、味の5基本味に相当する原臭はまだない

  におい物質は40万種類以上あり、いろいろな種類がごく少量ずつ混じっている

  においの役割:文字や言葉以外の情報発信ツール

  におい:匂い、香り、悪臭など全てを指すときはひらがなで書く

  においの好き嫌いは個人差があり、体験によっても変化する

 

2、悪臭苦情の現状

  埼玉県の悪臭苦情 2015年638件 野外焼却が21% 

 

3、においを規制する法律とその目的

  においの慣れ:他人の家のにおい

  騒音・悪臭が住民にとっては最も身近な環境問題

  今まで我慢していたが我慢の限界に達したときに「悪臭苦情」が発生

  →測定結果が基準値をオーバーしていたら、法規制の対象となる

  悪臭防止法:周辺住民から悪臭苦情が発生した場合、業種や事業規模に関わらず、

        規制地域内にある様々な事業場が規制対象となる。

        規制基準 1号:敷地境界線上 2号:気体排出口 3号:排出水

        生活環境の保全と円滑な事業活動の両立

        ガスを採取して実際に6人でにおいを嗅いで判定する

  臭気指数の基準値 10:梅のほのかな香り等 

           15:排気ガス、化粧品売り場の香水の匂い等

  犬のにおい

   ・体全体がにおう→月1回のシャンプー、毎日ブラッシング、週1回の耳掃除

   ・便が異常ににおう→腸内環境に乱れの可能性、ドッグフード見直し

   ・口がにおう:歯周病の可能性、歯磨きや歯石除去

          上記以外は内臓疾患、皮膚病、感染症の可能性

 

4、動物のにおいの原因と特性

  ・グルーミングしなくなる→週1回濡らしたタオルで体を拭く

  ・下痢→食べ物見直し

  ・体調不良や病気→においがする場所を見つける(耳、口、肛門、それ以外)

 

5、におい対策の具体的な方法と効果について

 まずは「においを出さない工夫」をする

  作業工程の改善、においの少ないものに転換、清掃の徹底、排出方法の変更

 →それでも提言しない場合は、脱臭装置の設置

 

 一般的なビニール袋は表面から臭気が漏れるので防臭袋を使う

 

 サンゴジュやサザンカアンモニア除去能力が高いので植樹も

 

 空気清浄機よりもまず掃除の徹底を。においの原因の撤去が効果が高い。

 

 糞と尿が混ざると糞が分解されて悪臭がひどくなる。

 尿は液体、糞は固体の中に臭気成分を閉じ込める。

 尿のにおい→クエン酸、糞のにおい→重曹を使って掃除

 

 低濃度のオゾンは安全だがあまり脱臭効果が高いとは言えない。

 高濃度のオゾンは人体や動物に有害なので使用空間に立ち入らない。

 

 臭気対策アドバイザー

 脱臭ナビ

 

動物用医薬品の適正な使用方法について

 共立製薬株式会社

1.動物用医薬品の概要

  農林水産省の承認が必要、薬機法で規定、予防等効能効果を標榜可能

  成分量、剤形が動物用に設計されている

  最終的に畜水産物(食品)として人が摂取する場合の影響も考慮される

  要指示医薬品:獣医師の専門的な知識と技術を要する、副作用が強い、耐性を生じやすい

         フィラリア予防薬、抗生物質、ワクチンなど

  指定医薬品:薬剤師の管理のもと販売

        処方・・・獣医師が直接診察 

        販売・・・動物用医薬品販売業の許可が必要

  動物用医薬品:毒薬と劇薬

  動物用医薬部外品:消臭シャンプー、虫除けスプレー ※販売許可不要

  

2.医薬品医療機器等法

 動物用医薬品等を製造販売するためには、許可が必要

 動物用医薬品製造販売業:申請書類を国が審査し、農林水産大臣が許可を与える。

             5年ごとに更新(都道府県監査あり)

 動物用医薬品の広告:効果効能について、獣医師等が保証したと思われる表現はしてはならない。

 個人使用や獣医師が診療で使うための個人輸入は例外的に可能。通関手続きが必要。

 転売した場合は懲役、罰金またはその両方

 

 

3.ワクチンと駆除薬

 ワクチンとは、病原体を体の中や粘膜に摂取して、病原体に対する免疫を作る薬

 犬のワクチンで予防できる病気

  コアワクチン(対:命の危険のある感染症

  ・犬バルボウイルス感染症(嘔吐、下痢、子犬の死亡原因) ※通常の消毒薬では効果ない

  ・犬ジステンバー(致死率高い、呼吸器、神経症状)

  ・犬伝染性肝炎(発生は稀だが感染すると致死率高い 肝炎)

  ・狂犬病(犬は法的な対象。1年に1度)

  ノンコアワクチン(ライフスタイルに応じて)

  ・犬パラインフルエンザ(犬の風邪 子犬はかかりやすい)

  ・犬アデノウイルス2型感染症(同上)

  ・犬コロナウイルス感染症(パルポと類似しているがそこまで強くない)

  ・犬レプトスピラ症(人畜共通感染症

 

 犬の登録と狂犬病予防注射

  対象:生後91日以上の犬、年に1回の注射が義務

 

 猫のワクチンで予防できる病気

  コアワクチン(対:命の危険のある感染症

  ・猫カリシウイルス感染症(口腔内に水疱や潰瘍) ※猫風邪

  ・猫ウイルス性鼻気管炎(くしゃみ、よだれ、鼻汁) ※猫風邪

  ・猫汎白血球減少症(嘔吐、下痢など犬パルボウイルス感染症に類似)

  ノンコアワクチン(ライフスタイルに応じて)

  ・クラミドフィラ フェリス感染症(結膜炎)

  ・猫白血病ウイルス感染症

  ・猫免疫不全ウイルス感染症

 

 フィラリア予防薬:感染した幼虫を殺滅する駆虫薬。

       1ヶ月効果持続ではなく、すぐに排泄されるため、投薬ごとに駆除している。

 フィラリア陽性犬の年間来院頭数(2012)

   1~5頭:56%、6頭以上:30%

 

 SFTS:2013.1に国内で初めて確認された新興ウイルス感染症(発熱、消化器症状)

     致死率:人16.4%、動物67% 生存期間中央値3日

     有効な薬剤やワクチンはない 野良猫に噛まれたなど、ペットからも感染

 

動物の愛護及び管理に関する法律に関わる連絡事項について

 動物愛護管理法が一部改正(令和元年6月19日交付)

 公布日から1年以内に施行

 ①業者による適正試用の促進

  犬猫の販売場所を事業所に限定

  出生後56日を経過しない犬猫の販売などを制限

  貸し出し、天事業に帳簿の備付義務化

 ②マイクロチップの装着義務化

  犬猫の販売業者:マイクロチップの装着・登録義務化→環境大臣へ登録

          譲渡の場合や変更届け出の義務

  飼い主:努力義務

 ③適正飼養のための規制強化

  飼い主は繁殖防止措置の義務 罰則強化

ペットフードのあらまし

環境省作成の資料:リンク先からPDFをダウンロードできます

環境省_パンフレット「ペットフード安全法のあらまし」 [動物の愛護と適切な管理]

 

ペットフードの安全確保の体制

ペットフードの与え方と取扱

 市販のペットフードの選び方

 ペットフードを与える時に注意すること

・・時間が経ったら片付ける(フードを出しっぱなしにしない)

  お皿は洗う

  総合栄養食を与える

  

平成30年度動物取扱責任者研修(第1回)@埼玉会館大ホール 2018/7/20 その2

2、小動物飼育施設と有害生物

 〜健康で衛生的なペットのために

 

アメリカザリガニは広くいて飼われているため、いま特定外来生物に指定すると

逆に飼われていたものが放されてしまうので、指定したくてもできない。

 

クマネズミは家にいるが人になれず凶暴なため実験動物にならない。

垂直に登るから強い。天井でガタガタ聞こえたらこのクマネズミと思っていい。

 

アリの全重量>人間の全重量

 

ゴキブリを嫌うのは日本とアメリカぐらい

ゴキブリアレルギー 日本7%、アメリカ20%

 

チャバネゴキブリかクロゴキブリのだいたいどちらか

夜遅くまで光がついていると住み着く

 

ゴキブリは自分のフンや死骸を食べない

(ゴキブリ対策の商品でそれを売りにしているのは間違っている)

フンを食べるのはコアラ(ユーカリの毒の耐性をつけるため)、うさぎなど特定の理由がある動物だけ

 

ゴキブリは餌、水、隠れ家があると急激に増える。

ゴキブリの餌はドッグフードが一番育つ。(→食べ残しをいつまでも置いておくのはよくない)

 

蚊取り線香に含まれるピレスロイド系殺虫剤はゴキブリ含め全ての動物が苦手。

ゴキブリは粘着トラップを避けることがある。餌に関係ない。

ゴキブリが多数生息しているとアレルゲンを撒き散らす。

ゴキブリはセリカのハーブ類を嫌う。

ベビーパウダーをぬっておくと滑って上がれない。

ゴキブリも学習して記憶する。

 

蚊は家庭菜園に置いてある水で発生する。

 

 

平成30年度動物取扱責任者研修(第1回)@埼玉会館大ホール 2018/7/20 その1

動物取扱責任者には年1回の研修の受講が義務付けられています。

(途中から来たり、出ていても本を読んでいたり、おしゃべりしていたりとズルしている人は結構毎年見受けられます。なんとかならないのかといつもアンケートに記入していますが)

 

まとめ

1、ペットの食事-プロが知っていなければいけないこと

       ペットオーナーが本当に知りたいこと

→ネットの情報は8割くらい嘘。アフィリエイトで不安が増長される。

 テキストは信頼されやすいので、獣医師の言うことを信じない人がいる。

 犬:食事を中断しない。ドライフードを置きっぱなしにすると全部食べてしまう。

 猫:野生の場合、次の獲物を探しに行かないといけないので食事が途中でも中断する。

  (ネズミなら1日20匹を食べないといけない)

 猫のほか、海獣も完全な肉食。

 

 牛の母乳は人間に近い

 乳糖:母乳に含まれないから犬猫は分解できない

 

 糖質=消化できるもの

 食物繊維=消化できない

  牛:胃が4つあり、1つ目の胃にいる微生物がいて分解されたものから摂取

  馬:大腸がでかい。そこから微生物の働きで摂取

  うさぎ:盲腸がでかい。道場。2種類のフン

  シロアリ:食物繊維を分解できる特殊な動物

 

 犬猫の唾液にはアミラーゼが含まれていないので、咀嚼する意味はあまりなく、

 ドライフード丸呑みは問題ない。(喉に詰まらなければ)

 

 炭水化物:必須栄養素ではないが、妊娠・授乳期には必須

 

 食べると言うことは生物の情報をリセットする

  (=レゴのブロック)

 

 動物にとっては動物の方がタンパク質の品質が良い。

 だから犬の仲間が肉食になる。選ぶ自由がない。

 

 犬や猫はタウリンを体内で合成できる。

 犬はタウリンは必須ではないので、ベジタリアンでも生きていける。

 そう言うペットフードもある。

 猫はタウリン必須で、猫がタウリン欠乏すると目と心臓に異常が出る

 手作りのフードには注意

 

 コラーゲンを食べても分解されてアミノ酸になるだけ。

 バランスよく食べるのが大事。

 

 タンパク質の分解は(脳に行ったら脳神経が死ぬくらい)有害なアンモニアを産生する。糖や脂質は分解されて無害。

 アンモニアは肝臓で毒性の低い尿素代謝され、尿中に排泄。

 猫は常にスイッチが入っているような状態でこの能力が高い。

 人間は食べた時だけ解毒できる。

 

 脂肪は炭水化物の2.5倍のカロリー

 食べられない時脂肪は武器。脂肪は半分の量でエネルギーを満たすことができる。

 脂質は脂溶性ビタミン(ADEK)の資質を助けるので、水より牛乳で飲んだ方が吸収は良い。

 

 アラキドン酸は人間や成犬では必須ではないが、猫は必須。

 アラキドン酸は動物の組織にしか含まれないので、猫は動物性の脂が必要。

 

 植物の中に存在するカロテン(プロビタミン)からビタミンAを生成する機能は

 人間と犬にはあるが、猫にはない。

 

 犬猫はビタミンC(アスコルビン酸)は作れる。作れない動物の方が珍しい。

 ビタミンCを作れない動物は人間とモルモットなど。草食動物は植物を食べるうちに

 カロテンは摂取できる。

 人間の場合は喫煙と野菜を食べない人はサプリでビタミンを摂るべき。

 肝機能が低下するとビタミン補充が必要。

 

 犬猫に対して栄養補給として牛乳はあまり向いていない。ペットフードをちゃんと与える。

 

 授乳期:産んだらお母さんは大事にされなくなり、子供に目がいってしまう。

     本来は、お母さんを大事にすべき(母乳を出して子供に与えるため)

     子供は環境が揃えば勝手に育つ。

 

 授乳期の犬は普段の4倍(=南極のソリを引く犬と同じ量)食べないと体重を維持できない。

 

 犬:小さく産んで大きく育てる→安産の神様として祀る

 

 猫は出産しても体重が落ちず、ゆっくり食事量が増える。

 →増えた体重から補っているため、それほどすぐに食料を必要としない。

 

 食物の温度:40℃ピーク あっためると食べやすい=獲物の温度

 10秒くらいレンジでチンして手でかき混ぜるのがやりやすい

 

 肉はしょっぱいので塩分は常に取り込んでいる。濃いものを食べても尿として排出できるので問題ない。人間はそこまでできない。

 旨味を感じるのか?

 →アミノ酸を多様に感じる。解凍してすぐの肉と時間が経ってから作られた缶詰の場合、

 解凍してすぐの肉の缶詰の方を選ぶ。

 

 塩は血液と同じ成分。

 地上に出てきた際に海水を血液として体の中に取り込んだと言える。

 

 PHコントロールのペットフードはベーコンより濃い

 

 心臓と腎臓が健康であれば問題ないが、その時点で大丈夫かどうか不明なので

 (腎臓の異常は早期発見ができず、半分異常ダメにならないとわからない)

 なるべくしょっぱいものは与えない。

 

 甘いもの好き(=エネルギーになる)

 苦いもの嫌い(=危険なものが多い)

  は本能として備わっている。

 

 ペットフードのあらまし:

  ・環境省作成のパンフレットの方がわかりやすい。ダウンロード可能

  ・公正競争規約 ペットフードの目的をみると良い

    

 ペットフード

  総合栄養食、間食、療法食、そのほかの目的食のいずれかに分類される。

  そのほかの目的食=ふりかけと同じ

  

 ペットフードに穀物が含まれていていいのか

  1970年代の研究

   エクストルード加工(米を炊いた感じ)で犬は穀物6割、猫は穀物4割の食餌で

   どの種類のデンプンでも100%小腸で消化されるので問題ない。

 

 原材料表記で1番目が炭水化物でも問題ない。

 原材料表記は細かく表記すればいくらでもいじれるため、品質とは関係ない。

 

 添加物は100倍とっても大丈夫だが、塩は30~40倍とると死ぬ

 

 膵臓が消化酵素を作れなくなった時に食品に混ぜることはあるが、

 消化酵素はタンパク質でできているので、そのままとっても分解されると思われる。

 消化する酵素はその度に作られており枯渇することはない。

 

2つ目は別記事に掲載

長寿動物表彰(猫は18歳〜)

確か、ネコDKで紹介されていました。

ネコの場合は、18歳を過ぎていると、日本動物愛護協会から表彰してくださるようです。

 

当てはまる方はいかがですか〜。

 

掲載されていたのは確かVol.2の方だったはず・・

 

にほんブログ村 猫ブログ キャットシッターへ
にほんブログ村