令和3年度動物取扱責任者研修⇒中止
コロナ禍のため中止
お知らせの内容:
「動物の愛護及び管理に関する法律」の一部が本年から施行
【施行年月日】
令和3年6月1日
【施行内容】
①幼齢の犬猫の販売等の制限の強化
56日齢(8週齢)を経過しない犬猫の販売は原則禁止
②犬猫の使用管理基準の具体化
犬猫等取扱業者に係る基準が数値などによって、具体的に規定された。
(一部、経過措置期間が設けられている)
②の詳細:犬猫取扱業者に令和3年6月1日から適用される飼養管理基準について
1,飼養設備(ケージ等及び訓練場)の構造について
動物が傷つくおそれのないよう、
・床材として、金網の使用を原則禁止
・サビ、割れ、破れ等の破損がないものとする。
2,飼養保管環境の管理について
・温度計・湿度計の設置が義務化
温度・湿度を一律に数値で規制するものではありませんが、温度等で犬猫の健康に支障を生じないように管理する必要があります。
・日照時間に合わせた照明管理
夜間の休息の確保と、照明による猫の人為的な発条コントロールを防ぐために設けられたものです。
明るくする時間を日の出と日の入りの時刻に合わせる必要はありません。例えば、夜8時までに営業をする場合は、その分、早朝から明るくならないように管理するなど、昼夜の長さに着目した管理が必要です。
・臭気の適切管理
臭気により周辺環境を損なわないよう、施設を清潔に保たなければいけません。
3,犬猫の健康管理について
・年1回の健康診断
1年以上飼養する犬猫には、獣医師による健康診断を年1回以上受けさせることが義務付けられます。その診断書は5年間保管する必要があります。
4,展示または輸送の方法について
・6時間以上の連続展示の禁止
展示(販売業、展示業)する犬猫が休息できる設備に自由に移動できる状態が確保することができない場合は、人目を避け、犬猫が落ち着ける環境で、少なくとも30分~1時間程度の休息時間が必要となります。
・輸送後2日間以上の状態確認
別の事業所から輸送された犬猫については、輸送後2日間以上、健康状態を目視で観察する必要があります。
5,繁殖の方法について
・繁殖実施状況記録台帳に記録する項目の追加
記録しなければならない内容が4点追加されます。
①メスの交配時の年齢 ②メスの生涯出産回数
③今後繁殖させる可能性の有無 ④帝王切開時の獣医師の診断結果
・帝王切開時の獣医師からの証明書の交付
帝王切開を行う場合においては、獣医師から「出生証明書」並びに「母体の状態及び今後の繁殖の要否に関する診断書」の交付を受け、5年間保管する必要があります。
・繁殖に適さない個体の交配禁止
1年に1回の健康診断や帝王切開時の診断等で、繁殖に適さないとみなされた個体については、繁殖に供してはいけません。
6,そのほかの管理について
・犬猫の適切な使用管理
次のいずれかに該当する状態にしてはいけません。
①被毛に糞尿等が固着した状態
②体表が毛玉で覆われた状態
③爪が異常に伸びている状態
④そのほか健康及び安全が損なわれる恐れのある状態
・清潔な給水の常時確保
常に清潔な水が飲める状態でなければいけません。
・ふれあいの実施
飼養または保管する犬猫と散歩、道具を用いた活動等を通じて、毎日触れ合いを粉うことが必要です。トリミングなど一時的な保管は除きます。
経過措置が設けられる基準
以下の、基準については令和4年6月1日から適用されます。
①ケージ等の大きさについて
②従業員1人当たりの管理棟数制限(令和4年から段階的に施行)
③生涯出産回数について
※新規事業者(令和3年6月1日以降に登録の事業者)については、①および②の経過措置は適用されません。