ペットシッターさつきの日記

ペットシッターやペット関連の話題を掲載します。

令和元年度動物取扱責任者研修まとめ

令和元年7月9日

 

動物使用施設のにおいの管理について 

 公益社団法人 におい・かおり管理協会

1、匂いの基礎知識

  色の3原色、味の5基本味に相当する原臭はまだない

  におい物質は40万種類以上あり、いろいろな種類がごく少量ずつ混じっている

  においの役割:文字や言葉以外の情報発信ツール

  におい:匂い、香り、悪臭など全てを指すときはひらがなで書く

  においの好き嫌いは個人差があり、体験によっても変化する

 

2、悪臭苦情の現状

  埼玉県の悪臭苦情 2015年638件 野外焼却が21% 

 

3、においを規制する法律とその目的

  においの慣れ:他人の家のにおい

  騒音・悪臭が住民にとっては最も身近な環境問題

  今まで我慢していたが我慢の限界に達したときに「悪臭苦情」が発生

  →測定結果が基準値をオーバーしていたら、法規制の対象となる

  悪臭防止法:周辺住民から悪臭苦情が発生した場合、業種や事業規模に関わらず、

        規制地域内にある様々な事業場が規制対象となる。

        規制基準 1号:敷地境界線上 2号:気体排出口 3号:排出水

        生活環境の保全と円滑な事業活動の両立

        ガスを採取して実際に6人でにおいを嗅いで判定する

  臭気指数の基準値 10:梅のほのかな香り等 

           15:排気ガス、化粧品売り場の香水の匂い等

  犬のにおい

   ・体全体がにおう→月1回のシャンプー、毎日ブラッシング、週1回の耳掃除

   ・便が異常ににおう→腸内環境に乱れの可能性、ドッグフード見直し

   ・口がにおう:歯周病の可能性、歯磨きや歯石除去

          上記以外は内臓疾患、皮膚病、感染症の可能性

 

4、動物のにおいの原因と特性

  ・グルーミングしなくなる→週1回濡らしたタオルで体を拭く

  ・下痢→食べ物見直し

  ・体調不良や病気→においがする場所を見つける(耳、口、肛門、それ以外)

 

5、におい対策の具体的な方法と効果について

 まずは「においを出さない工夫」をする

  作業工程の改善、においの少ないものに転換、清掃の徹底、排出方法の変更

 →それでも提言しない場合は、脱臭装置の設置

 

 一般的なビニール袋は表面から臭気が漏れるので防臭袋を使う

 

 サンゴジュやサザンカアンモニア除去能力が高いので植樹も

 

 空気清浄機よりもまず掃除の徹底を。においの原因の撤去が効果が高い。

 

 糞と尿が混ざると糞が分解されて悪臭がひどくなる。

 尿は液体、糞は固体の中に臭気成分を閉じ込める。

 尿のにおい→クエン酸、糞のにおい→重曹を使って掃除

 

 低濃度のオゾンは安全だがあまり脱臭効果が高いとは言えない。

 高濃度のオゾンは人体や動物に有害なので使用空間に立ち入らない。

 

 臭気対策アドバイザー

 脱臭ナビ

 

動物用医薬品の適正な使用方法について

 共立製薬株式会社

1.動物用医薬品の概要

  農林水産省の承認が必要、薬機法で規定、予防等効能効果を標榜可能

  成分量、剤形が動物用に設計されている

  最終的に畜水産物(食品)として人が摂取する場合の影響も考慮される

  要指示医薬品:獣医師の専門的な知識と技術を要する、副作用が強い、耐性を生じやすい

         フィラリア予防薬、抗生物質、ワクチンなど

  指定医薬品:薬剤師の管理のもと販売

        処方・・・獣医師が直接診察 

        販売・・・動物用医薬品販売業の許可が必要

  動物用医薬品:毒薬と劇薬

  動物用医薬部外品:消臭シャンプー、虫除けスプレー ※販売許可不要

  

2.医薬品医療機器等法

 動物用医薬品等を製造販売するためには、許可が必要

 動物用医薬品製造販売業:申請書類を国が審査し、農林水産大臣が許可を与える。

             5年ごとに更新(都道府県監査あり)

 動物用医薬品の広告:効果効能について、獣医師等が保証したと思われる表現はしてはならない。

 個人使用や獣医師が診療で使うための個人輸入は例外的に可能。通関手続きが必要。

 転売した場合は懲役、罰金またはその両方

 

 

3.ワクチンと駆除薬

 ワクチンとは、病原体を体の中や粘膜に摂取して、病原体に対する免疫を作る薬

 犬のワクチンで予防できる病気

  コアワクチン(対:命の危険のある感染症

  ・犬バルボウイルス感染症(嘔吐、下痢、子犬の死亡原因) ※通常の消毒薬では効果ない

  ・犬ジステンバー(致死率高い、呼吸器、神経症状)

  ・犬伝染性肝炎(発生は稀だが感染すると致死率高い 肝炎)

  ・狂犬病(犬は法的な対象。1年に1度)

  ノンコアワクチン(ライフスタイルに応じて)

  ・犬パラインフルエンザ(犬の風邪 子犬はかかりやすい)

  ・犬アデノウイルス2型感染症(同上)

  ・犬コロナウイルス感染症(パルポと類似しているがそこまで強くない)

  ・犬レプトスピラ症(人畜共通感染症

 

 犬の登録と狂犬病予防注射

  対象:生後91日以上の犬、年に1回の注射が義務

 

 猫のワクチンで予防できる病気

  コアワクチン(対:命の危険のある感染症

  ・猫カリシウイルス感染症(口腔内に水疱や潰瘍) ※猫風邪

  ・猫ウイルス性鼻気管炎(くしゃみ、よだれ、鼻汁) ※猫風邪

  ・猫汎白血球減少症(嘔吐、下痢など犬パルボウイルス感染症に類似)

  ノンコアワクチン(ライフスタイルに応じて)

  ・クラミドフィラ フェリス感染症(結膜炎)

  ・猫白血病ウイルス感染症

  ・猫免疫不全ウイルス感染症

 

 フィラリア予防薬:感染した幼虫を殺滅する駆虫薬。

       1ヶ月効果持続ではなく、すぐに排泄されるため、投薬ごとに駆除している。

 フィラリア陽性犬の年間来院頭数(2012)

   1~5頭:56%、6頭以上:30%

 

 SFTS:2013.1に国内で初めて確認された新興ウイルス感染症(発熱、消化器症状)

     致死率:人16.4%、動物67% 生存期間中央値3日

     有効な薬剤やワクチンはない 野良猫に噛まれたなど、ペットからも感染

 

動物の愛護及び管理に関する法律に関わる連絡事項について

 動物愛護管理法が一部改正(令和元年6月19日交付)

 公布日から1年以内に施行

 ①業者による適正試用の促進

  犬猫の販売場所を事業所に限定

  出生後56日を経過しない犬猫の販売などを制限

  貸し出し、天事業に帳簿の備付義務化

 ②マイクロチップの装着義務化

  犬猫の販売業者:マイクロチップの装着・登録義務化→環境大臣へ登録

          譲渡の場合や変更届け出の義務

  飼い主:努力義務

 ③適正飼養のための規制強化

  飼い主は繁殖防止措置の義務 罰則強化