令和2年度動物取扱責任者研修(資料のみ)
※コロナのため集合研修は中止、資料配布のみ。
令和元年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」についての解説
※正確な情報については、法令を直接ご参照ください。
3つの時期に分けて施行
1、令和2年6月1日施行
- 動物取扱責任者の専任条件の厳格化
→実務経験のみでは不可に。半年以上の実務経験(or 1年以上の飼養経験)
+学校卒業または資格が必要に。
現在実務経験のみで登録している者は令和5年5月31日までに改正後の要件を満たす必要がある。
- 取り扱う動物に関する帳簿の備え付けについて対象業種等の追加
販売のみ→【第1種】販売、貸出、展示、譲受飼養 【第2種】譲渡し
犬猫のみ→動物全て
※ペットシッターは保管のため対象外
- 定期報告届出書の対象動物種及び業種の拡大
犬猫販売業者→販売、貸出、展示、譲受飼養
- 動物の販売場所を事業所に限定
対面説明と現物確認を行う場所を事業所に限定
- 特定動物に関する規制の強化
特定動物の特定の目的以外での飼養・保管の禁止
特定動物の交雑種も規制の対象に
- 登録拒否自由の追加
拒否期間の延長(取り消し後、5年間登録不可)
新規拒否自由の追加
2、令和3年6月1日施行
- 幼齢の犬猫の販売等の制限の強化
生後49日齢の経過措置を削除し、生後56日齢(8週齢)を経過しない犬猫は販売不可
天然記念物として指定された犬(秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬)は繁殖業者から一般飼い主に直接販売する場合に限り49日齢を経過していれば販売可能(特例措置)
- 飼養管理基準の遵守義務について具体的に明示
第1種動物取扱業者が取り扱う動物の管理方法について、遵守すべき事項として7項目を規定
飼養施設の管理、設備の構造や規模ならびに当該設備の管理
飼養または保管に従事する従業者の員数
飼養または保管をする環境の管理
疾病等に関わる措置
展示または輸送の方法
繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖方法
そのほか動物の愛護及び適正な飼養
3、令和4年6月1日施行
- マイクロチップの装着等の義務化
業者が取得してから30日以内(または販売日まで)にマイクロチップの装着及び情報登録をすることが義務
※所有者については、努力義務
- マイクロチップを装着した犬または猫を取得した者は、情報の登録もしくは変更登録の義務化